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婦人科特定疾患治療管理料について

当院からのご案内

2020年度より、婦人科特定疾患治療管理料が制定されました。

「器質性月経困難症を有する患者であって、ホルモン剤を投与しているものに対して、婦人科医又は産婦人科医が、治療計画を作成し、継続的な医学管理を行った場合」に3か月に1度算定されます。

赤枝医院では、同管理料の算定のために必要な基準を満たす研修を修了いたしました。

2021年1月より、子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症の方でホルモン剤の保険診療(保険のピル、ディナゲスト・ジエノゲスト、レルミナ、リュープリン、ミレーナ)を受けている方が対象となります。

器質性月経困難症の診療計画書を作成し、医学管理を継続して行い、3か月に1度の加算を行います。ご理解・ご協力をいただけます様お願いいたします。

婦人科特定疾患治療管理料:250点(3割負担:750円)

赤枝医院の理念

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